妊娠・出産にかかる医療費も「医療費控除」の対象になる
厳密にいうと「もらえる」わけではありませんが、出産をして医療費がかかった年に確定申告で医療費控除の手続きをすれば、還付金がゲットできることもあります。その年(1月1日から12月31日)にたくさんの医療費がかかったときに、確定申告を行うことで、払いすぎた税金が戻ります。このときの手続きを還付申告といいます。
家族全員で1年間に支払った医療費の合計が10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を超えた場合、確定申告をすることで、税金が還付されることがあります。
パパ・ママとも収入がある場合は、どちらか一方にまとめて還付申告を受けることができますが、ただし、税金を払っていない場合は手続きをしても戻りません。
また、現在は42万円の出産育児一時金があるので、なかなか医療費控除の対象になりにくくなっています。しかし、可能性がある場合は、しっかり領収書(レシート)類を保管しておきましょう。
どんな人が医療費控除の対象になる?
支払った医療費や医療関係の支出が、家族全員分を合わせて10万円(所得が200万円以下なら、所得の5%)を超えた家庭。もちろん、還付できるだけの税金を支払っていることも条件です。医療費控除の手続きはどこで行う?
会社員は給与から所得税が天引きされていますが、医療費控除によって、払いすぎた分があれば税金が戻ります。還付申告を行うことで、翌年度の住民税が下がる可能性もあります。自営業の人は、確定申告をする際に医療費控除を加味して計算します。手続きは、住民票がある地域の税務署で行います。もしくは自宅で確定申告書を作成し、税務署に持ち込みか郵送、e-Taxで提出します。
払い過ぎた税金が還付されるのはいつ?
原則として確定申告の期間(2月16日~3月15日)に申告をしますが、申告義務がない人で、還付申告だけなら、確定申告期間の1カ月前ごろでも受け付けてもらえるので、混まないうちに手続きを済ませてしまいましょう。通常、還付金は、申告をして1カ月くらいで指定口座に振り込まれます。
医療費控除額や還付金額はどうやって計算する?
医療費控除額の目安額がわかる簡易計算式は以下のとおり。
1年間に支払った医療費の合計から、出産育児一時金、生命保険や損害保険からの入院給付金、高額療養費で戻ってくる分などは差し引きます。さらに10万円も差し引かれるので、思っているよりも医療費控除額は小さくなります。
(※1)出産育児一時金や高額療養費で戻る分、生命保険や損害保険からの入院給付金など
(※2)所得が200万円未満は所得の5%
●還付される所得税の目安=医療費控除額×所得税率(※3)
(※3)課税所得ごとの所得税率(平成31年度)
195万円以下 5%
~330万円以下 10%
~695万円以下 20%
~900万円以下 23%
~1800万円以下 33%
~4000万円以下 40%
4000万円超 45%
実際に戻るお金は、医療費控除額に所得税率をかけたものです。その税率は上記のように課税所得がいくらかによって異なります。
●医療費控除の計算例
もし、出産費用を含むその年の医療費が55万円かかり、出産育児一時金で42万円を受け取ったとします(所得税率は10%と仮定)。
医療費控除額=55万円-42万円-10万円=3万円
還付金額の目安=3万円×10%=3000円
これはあくまでも目安です。詳しくは住んでいる地域の税務署で確認してくださいね。
医療費控除の対象として認められるものは?
医療控除の対象となる支出は「治療のために必要なもの」であることが条件です。電車代やバス代など領収書のないものは、ノートなどに支出を記録しておきましょう。○医療費として認められるもの
- 妊婦健診費
- 分娩費、入院費
- 診療、治療費
- 治療に必要な薬代
- 治療のための鍼やマッサージ代
- 医者が必要と認めた松葉杖や補聴器などの購入費
- 通院にかかった電車やバス代
- 出産時のタクシー代や駐車場代
- 異常が発見された場合の人間ドックの費用
- 禁煙治療の費用 など
- 妊娠検査薬
- 妊婦用下着
- マイカーで通院するときのガソリン代や駐車場代
- 里帰り出産のための帰省費用
- 入院用のパジャマや歯ブラシなど
- 医師への謝礼など
- 異常が発見されなかった場合の人間ドックの費用
- 病気の予防や健康維持のためのビタミン剤や健康ドリンク
- 見た目をよくするための歯の矯正費 など
医療費控除の申請方法、ここがポイント!
●医療費の領収書やレシートはなくさず保管を出産育児一時金が42万円にアップしてからは還付を受けにくくなっていますが、念のためレシートを取っておきましょう。
●家族の中でより所得税率が高い人が申告する
共働きの場合、どちらか一方にまとめて還付申告を受けることができます。所得税率が高い人(収入が高い人)に寄せて手続きをしたほうが控除の効果が大きく出るため、お得です。
●年内に家族の治療を済ませてしまう手も
妊娠・出産で医療費控除が発生しそうな年は、家族の歯の治療なども集中させて控除を受けるのも手です。12月31日までに必要な治療を受け終わるように、早めに通うといいでしょう。
●医療費控除の申告用紙は取り寄せることも可能
医療費控除の申告に必要な書類は自ら入手しないといけません。申告用紙は国税庁の確定申告特集サイトからダウンロードもできます。ただし、PCがない、印刷できるプリンターがない、あるいは税務署まで申告書を取りに行けない場合は、郵送で取り寄せることもできます。最寄りの税務署へ電話で問い合わせてみましょう。
●過去5年分さかのぼって申告することも可能
申告し忘れていた医療費控除は、5年間ならさかのぼって受けられます。あきらめずに手続きをしましょう。ただし、いったん確定申告書を提出した後なら、更生の申告を行う必要があります。この場合にさかのぼれる期間も5年間です(※)。
(※)法定申告期限が平成23年12月2日より前の場合は1年間
医療費控除の対象にならない場合は再点検を!
残念ながら、どう計算しても10万円(所得200万円以下は5%)を超えない場合は、ダメ押しで次の2点を点検してみましょう。1・同一生計と認められる親世帯はない?
同居・別居に関わらず同一生計であれば、親の医療費や介護費も医療費控除の対象に合算できる場合があります。確認しましょう。
2・「セルフメディケーション税制」は対象にならない?
医療費控除と「セルフメディケーション税制」はいずれか一方しか利用できないのですが、医療費控除が対象にならない…とあきらめる前に、「セルフメディケーション税制」を利用できないか確認してみましょう。
保管されているレシートのうち、市販薬の分をチェックしてみましょう。厚生労働省が指定した「スイッチOTC医薬品」のものはないでしょうか。もしも該当する市販薬を1万2,000円以上購入していれば、超えた分の医療費控除が受けられるのです(最高8万8,000円まで)。
ただし、健康診断を受けているなど「健康維持増進や病気予防に取り組んでいる」人が対象ですので、条件に合うかどうかも要チェックです。
逆に、医療費控除も「セルフメディケーション税制」も両方とも該当する場合は、より有利な方を選択するようにしましょう。
※文中、復興特別所得税は考慮せず
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