出産・育児でもらえるお金を整理しよう
どんな大人になるのかな?
子育ての忙しさに紛れて、出産・育児に関して、手続きをすればもらえたはずのお金でもらい忘れているものはないでしょうか? 過去にさかのぼって、間に合うものがあれば手続きをしましょう。
ここでは、出産したママがどんなお金を請求できるのかについてまとめました。
出産育児一時金
子ども1人の出産につき42万円(※)をもらえる「出産育児一時金」。もしこの出産一時金をもらい忘れていたという人は、早めに手続きをしましょう。(※)産科医療補償制度に未加入の医療機関で出産した場合は40万4000円。
対象となるのは、ママが働いていて自分で健康保険に加入しているか、国民健康保険に加入している場合、あるいはパパの健康保険の被扶養配偶者になっている場合や、都合で親の健康保険の被扶養者になっているケースでも対象になります。
出産から2年以内なら請求可能です。1日でも過ぎたらもらえませんので、もらい忘れに気付いたら、手遅れにならないうちに手続きを済ませましょう。
出産手当金
「出産手当金」は、主に会社員や公務員で仕事を継続するママがもらえる産休中のお給料の代わりです。「月給(支給額) ÷ 30× 2/3 × 日数分」がもらえる額の目安。出産が予定日より早まったり遅れたりすると、もらえる日数が変わります。
ただし、産休中にお給料が支払われる会社は、出産手当金から産休中のお給料分を差し引く必要があります。給付の対象となるのは、勤め先の健康保険に加入していて産休中も健康保険料を支払っているママです。
給付対象なのに請求を忘れていた場合は、産休開始の翌日から2年以内なら全額請求できます。2年経過後は1日経つごとにもらえる日数が毎日1日分ずつ減っていってしまうので、なるべく早く手続きをしましょう。
旧職場の総務部か、健康保険組合や共済窓口、もしくは管轄する年金事務所で手続きの仕方について確認してください。
児童手当
現在の児童手当の支給額は以下のとおりです。2012年6月からは所得制限も導入されました。・3歳未満 1万5000円
・3歳から小学校修了まで 1万円
(第3子以降1万5000円)
・中学生 1万円
申請をした日の属する月の翌月分から支給されます(出生や市外転入などの場合は、出生日や転出予定日の翌日から15日以内に請求があれば、翌月分から支給されます)。
入院給付金など
帝王切開など妊娠・出産の合併症で入院や手術をした人で、保険や共済の入院給付金を請求し忘れていた人はいませんか?入院給付金や手術給付金は、保険の満期日または請求に該当する入院・手術をした日から3年以内なら請求できます。それを過ぎると時効になり、保険金や給付金の請求権はなくなってしまいます。
手続きを忘れていた人は、3年経っていなければ今からでも請求できるので、もらい忘れに気付いたらすぐに手続きをしましょう。
医療費控除の確定申告
出産をして医療費がかかった年に確定申告で医療費控除の手続きをすれば、払いすぎた税金が戻る場合があります。この手続きを忘れていた、あるいは当時は忙しくてやらなかった、というママがいたら、領収書類を確認してみてください。妊娠・出産に関するものだけでなく、家族全員の診療分が対象です。薬局で買った薬代などもOKです。きちんと領収書類がとってあって、5年経っていなければ、過去の分でも手続きは可能です。
ただし、控除対象の医療費が10万円(所得200万円未満は5%)を超えていなければ手続きをする意味はありませんので、確定申告の必要性があるかどうかを確認して下さい。
ただし、「セルフメディケーション税制」の対象になる場合もあるので、厚生労働省が指定した「スイッチOTC医薬品」のレシートを確認してみましょう。1万2,000円以上購入していれば、超えた分の医療費控除が受けられます(最高8万8,000円まで、健康診断を受けているなど条件に合うかどうかも要チェック)。医療費控除と「セルフメディケーション税制」はいずれか一方しか利用できません。
忙しくても、もらえるものはしっかり手続きをしましょう!
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