学費・教育費/学費・教育費アーカイブ

出産手当金について厚労省に聞きました

出産手当金に関するご質問が、非常に多く寄せられています。情報も混乱しているようです。大モトの厚生労働省に聞いてみました。

豊田 眞弓

執筆者:豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金ガイド

  • Comment Page Icon

出産手当金に関するご質問が、非常に多く寄せられています。情報も混乱しているようです。大元の厚生労働省(社会保険庁)で聞いてみました(2006年9月22日現在、電話です)。

今回のやりとりの概要です。あくまでも記憶で書いておりますので、細部の言い回しなどは違っているかもしれません。ご了承ください。
(文責:豊田)


対象者は5月11日出産まで


豊田 出産手当金の対象者変更の詳細に関して、情報が錯綜しているようです。ある方は、社会保険事務所で「3月末までに妊娠85日以上(4ヶ月以上)であればいい」といわれたそうです。経過措置も含め、内容を確認したいのですが、文書になっているものはないのでしょうか。
ママももっとベビーと一緒にいたいのよ!


担当官 まだ公開しているものはないと思います。

豊田 では、具体的に要件を教えていただけませんでしょうか。

担当官 来年の4月以降、出産手当金を受け取れるのは、出産後も仕事を継続する方のみになります。退職後半年以内にご出産された方や、任意継続された方は、該当しなくなります。これまで同様の制度で受け取れるのは、3月末までです。

豊田 退職後半年以内にご出産予定の方や任意継続の方は、いつまでに生まれると該当するのでしょうか。

担当官 3月31日の段階で資格がある方になります。ただし産前42日分をさかのぼれますので、実際には5月11日生まれの人までとなります。

豊田 5月11日中のご出産であればいいのですね。

担当官 そうです。双子の方は産前分が98日ですので、もっと長くなります。

豊田 計算すると・・・7月6日になりますね。


任意継続は予定日か出産日のいずれかで判断


担当官 任意継続の方に関しては、実際の出産日でなくても、予定日が5月11日であれば該当します。

豊田 そうなんですか? うーん、この情報を流すと、5月13日予定日の方が、お医者様に11日にして、なんていいかねないですね。

担当官 それはできないでしょう。医師のモラルが問われることになります。医師法にも違反する行為です。


  • 1
  • 2
  • 次のページへ

あわせて読みたい

あなたにオススメ

    表示について

    カテゴリー一覧

    All Aboutサービス・メディア

    All About公式SNS
    日々の生活や仕事を楽しむための情報を毎日お届けします。
    公式SNS一覧
    © All About, Inc. All rights reserved. 掲載の記事・写真・イラストなど、すべてのコンテンツの無断複写・転載・公衆送信等を禁じます