(2007年2月更新)
財形活用助成金とは?
むにゃむにゃ。教育資金の準備法が変わるかも~?? |
実際には、職場が制度を導入していた場合に、事業主が利用者に給付した額を「雇用促進事業団」という機関に請求して助成金として受けとる制度になっています。平成9年に施行されたものです。
現在の内容は以下のとおりです。
<対象者>
一般財形を1年間以上継続している勤労者
<給付内容>
育児・教育・介護・自己再開発などの特定目的のため50万円以上の一般財形貯蓄を引き出した時に、事業主が一定額以上の給付金を支給する。
<引出目的について>
・育児=1歳に満たない子の育児休業期間中の養育費、育児用品の購入・レンタル費等
・教育=大学・高校等の受験料、初年度納入金、入学費用等
・介護=介護休業期間中の介護費、介護機器等の購入・レンタル費等
・自己啓発=勤労者本人の教育費、健康の保持増進費等
<引出額に対する給付金・助成金>
業種、規模、拠出金額に応じて助成金の額は異なります。大企業より中小企業のほうが手厚い傾向がありました。
50万以上100万円未満の引出
→1.5万~9万円以下の給付金額
100万以上150万円未満の引出
→2.5万~15万円以下の給付金額
150万円以上の引出
→3.5万~21万円以下の給付金額