複数校併願はかつて数十万円の負担?
併願時の納付金に一応の交通整理が? |
金額も数十万~百数十万円、あるいは学部によってはもっと大金になるため、家計にとっては大きな出費でもあります。
「いったん納めた授業料などは一切返還いたしません」
入試要項などにはそう謳われてはいるのですが、入学を辞退した場合に大学側にそうした納付金の返還義務があるのかどうかが、ここ数年、法廷でも争われ、大きな話題となってきました。
そしてついに11月27日、入学を辞退した場合にいったん納めた授業料などの返還を大学に求めた訴訟の上告審判決が出ました。
最高裁の判決は?
最高裁での主な争点は、「不返還特約」が有効かどうか、辞退手続きが新年度4月1日以降でも認められるのかどうか、でした。
過日だされた判決内容を整理すると、次ページの通りです。