<対象となる引出し目的と要件>
■介護
(1)介護休業開始予定日の翌日から3月以内(対象期間)の介護休業期間中の介護費
介護を受ける、または介護をするために介護休業を取得した場合の介護休業開始前の平均の賃金(日額)の80%に相当する額に休業日数を乗じて得た額
(2)要介護状態になった日から1年以内の間(対象期間)の1年以上の期間反復使用に耐える介護機器等(取得価額の単価が3万円以上)の購入費及び据付け等工事費(購入費及び据付け等工事費の合計が100万円以下)
例:療養べッド、入浴介護用リフト、介護用椅子、車椅子、電動三輪車、浴槽(可搬式)、自動車(介護専用車両)、歩行器、ステッキ、スロープ(可搬式)等
(3)要介護状態になった日から1年以内(対象期間)の1年以上の期間反復使用に耐える介護機器等のレンタル費(当初1年分を限度、個々のレンタル費用が3万円以上)及び据付け等工事費(レンタル費及び据付け等工事費の合計が100万円以下のもの)
例(対象となる据付け等工事):手すりの新設、トイレ、浴室の改造、段差の解消、リフターの設置、間口(出入口)の改造
■自己啓発
(1)教育訓練
受験2月前から入学2月後の間(対象期間)に要する、入学した教育施設の受験料と、入学した教育施設の初年度納入金(入学金、授業料(当初1年分を限度)、施設整備費) (2)健康増進
入会2月前から入会2月後の間(対象期間)に要する入会金、受講料(当初1年間分まで)、利用料(当初1年分まで)。ただし、交通費、宿泊費は除きます。
参照:独立法人雇用・能力開発機構
教育資金の積立法も見直しを
これまで、教育資金の貯め方として最も理想的なものの1つと目されていた一般財形ですが、給付金がなくなると魅力が薄れます。
今後はどのような商品で積立てるか、これまでの分はどうするか、再考してみたいですね。
参照:教育資金は住宅財形で積み立てる
ご意見、ご感想をお願いします =>カキコミはこちらへ
あなたの1票にご協力を!
****更新したらすぐわかる!ガイドメルマガ登録お願いします****