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「財形活用給付金」3月末で廃止に!(2ページ目)

「財形活用給付金」が3月末で廃止されます。職場に制度が導入されていて、これまで一般財形の積立をしていた人で該当する支出があった場合は、財形を引き出して給付金をもらいましょう。期限は3月30日です!!

豊田 眞弓

執筆者:豊田 眞弓

教育費 ・ 奨学金ガイド

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再点検してみよう!


4月以降、将来の出産・教育資金で給付金をもらうことができなくなるわけですが、給付金の受給に該当するものがないか、再度点検してみましょう。出産をしたばかりの人、今年受験生がいた人はもちろん、介護や自己啓発もあるので、念のためチェックしてみましょう。

給付金が受け取れる条件は次の通りです。これに、前述のように、「一般財形の払い出しが3月30日まで」という条件が加わります。

悩んだら、職場の担当者に相談してください。

<給付の対象となる条件>
・一般財形を1年以上行い、それを育児や教育などのために合計50万円以上(1回の払出しの額は5万円以上で合計50万円以上)を払出したとき。
・対象期間の開始2ヵ月前から対象期間の終了後2ヵ月後までの間に払出し・支出を行うものが対象。
*あらかじめ職場が制度を導入している場合に限る。

<対象となる引出し目的と要件>

■育児

(1)出生予定日から出生後1年未満の間(対象期間)の育児休業期間中の養育費
育児休業を取得した場合の育児休業期間における育児休業開始前の平均の賃金(日額)の80%に相当する額に休業日数を乗じて得た額)
(2)出生予定日の2月前から出生後1年未満の間(対象期間)の1年以上の期間反復使用に耐える新生児用品(取得価額の単価が3万円以上の物品)の購入費
ベビーベッド、ベビーダンス、ベビーカー(乳母車)、チャイルドシート、ベビーチェアー、ベビーキャリー等
(3)出生予定日の2月前から出生後1年未満の間(対象期間)の1年以上の期間反復使用に耐える新生児用品のレンタル費(当初1年分を限度とし、個々のレンタル費用が3万円以上のものに限る)
レンタルの対象物品は、購入と同様の新生児用品が対象となります。

■教育
受験2月前から入学2月後の間(対象期間)に要する
(1)入学した教育施設の受験料
(2)入学した教育施設の初年度納入金(入学金、授業料(当初1年分まで)、施設整備費)
(3)入学時に必要となる下宿等の当初費用(礼金、引越費用、家賃(当初2月分まで)、敷金等返還されることが予定されているものを除く)

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