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新種の優遇税制、地震保険料控除とは?(2ページ目)

地震保険の加入件数は増えているようですが、加入率はまだまだ低いようです。この加入率を引き上げるためにも、平成18年度税制改正によって地震保険料控除が導入されました。簡単にポイントを解説します。

菱田 雅生

意外と高い地震保険料

節税は保険料割引のようなもの
住宅購入時の諸費用として、地震保険料は火災保険料とともに計算に入れておくことが大切ですが、その保険料は契約金額だけでなく住まいの地域や構造によっても異なり、年間で数万円の保険料となるのが一般的です。起こるのかどうかもわからないのに、その保険料は高いと感じてしまう人が多いのかもしれません。

しかし、通常の火災保険では補償されない地震、噴火、津波による災害を補償してくれるのはありがたいもの。やはり、万一を考えれば、加入しておくべきものでしょう。ましてや、これから地震保険料控除の制度が始まるので、これまでよりも負担感は減ってくれることが期待されます。

最大で5万円の所得控除

平成18年度税制改正で新たに導入が決まった地震保険料控除は、従来の損害保険料控除が改組されて創設されるもので、年間5万円以上の地震保険料を支払っていれば、所得税で最大5万円、住民税で最大2.5万円の所得控除が受けられるものです。

単純に計算すると、所得税率が10%の場合で約5000円の節税効果が得られるわけです。その分だけ地震保険料が割引きされると考えることもできるでしょう。ちなみに、平成19年分以後の所得税、平成20年度分以後の住民税について適用されます。

国としては、大規模地震が起きたときの政府の負担(つまり、国民負担)を減らすためにも地震保険の普及を図ろうとしているわけですが、それならもっと大きな優遇策を導入してもよかったのではないかと個人的には思います。とはいえ、これまでなかった優遇ができたのは歓迎すべき点でしょう。未加入の人は、あらためて加入を検討してみてはいかがでしょうか。



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