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医療保険の特約って何を保障するの?特徴的な特約編

医療保険の特約は種類がたくさんあります。先進医療に関するものや、保険料の払い込みが免除になるものなど、タイプ別にわかりやすくまとめてみました。

松浦 建二

執筆者:松浦 建二

医療保険ガイド

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記事「医療保険の特約って何を保障するの?入院+α編」に続いて、医療保険の特約について解説していきます。

この記事では、先進医療に関する特約や保険料払込免除の特約など、知らないと後悔するかもしれない特約を中心にみていきます。

先進医療に関する特約

先進医療の保障は必須かな

先進医療の保障は必須かな

先進医療とは、最先端の医療技術による治療法で、厚生労働大臣が承認したものをいいます。高い治療効果を期待できますが、先進医療部分の費用は公的な健康保険が適用されず全額自己負担(一般の治療と共通する部分の費用は健康保険の適用可)となっているので、患者の負担が大きくなりがちです。

先進医療の保障は、先進医療による療養を受けた時に、先進医療にかかる技術料相当額の給付金を受取れる内容で、技術料相当額に若干の一時金をプラスしている場合もあります。最近は先進医療が注目されていることもあって、ほとんどの医療保険に保障が用意されています。

このタイプの特約は、
  • 先進医療特約
  • 先進医療給付特約
  • 総合先進医療特約
等と呼ばれています。

保険料の払い込みが免除になる特約 

悪性新生物(がん)、急性心筋梗塞、脳卒中で所定の状態になった時、将来の保険料の払い込みが免除される特約です。

例えば、月々1万円の保険料を30年間支払う終身医療保険の場合、払い始めてちょうど10年で免除に該当した時は、残りの保険料240万円(月々1万円×12カ月×20年)を払う必要がなくなります。もちろん保障は継続されます。病気やケガで働けない状態が長く続くような時は、払い込みが免除されるとかなり助かるはずです。

所定の状態とは、がんは「がんに罹患したと医師に診断確定された時」、急性心筋梗塞は「医師の診察を受けてから60日以上労働の制限を必要とする状態が継続したと医師に診断された時」、脳卒中は「脳卒中は60日以上言語障害などの他覚的な神経学的後遺症が継続したと医師に診断された時」のような状態のことです。急性心筋梗塞と脳卒中の場合、「治療を目的とする公的医療保険制度対象手術を受けた時」でも払込免除理由にしている医療保険も中にはあります。

このタイプの特約は、
  • 3大疾病保険料払込免除特約
  • 特定疾病診断保険料免除特約
  • 特定疾病保険料払込免除特則
等と呼ばれています。

医療保険にがん保障を付けられる!? 続きは次のページで。
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