加入時には営業担当者から説明を受けたり、約款等で確認したりしているはずですが、加入して1ヶ月も経つと忘れてしまう人がとても多くいます。入院してから給付金がもらえなくて大慌てしないよう、今一度確認しておきましょう。
保険加入1ヶ月後に肺ガンで入院すると…
がん保険には90日の免責期間があります |
90日間と言うのは契約日から数えて90日間であり、90日間を超えた日から保障対象となります。さらにがんになった日はがんと診断された日ではなく、病院に何度か通院し検査の結果、がんと診断された場合は、初診の日で計算します。
幸いにして90日以上経過していれば給付の対象になりますが、その場合でも加入後早期に発症の場合は保険会社として細かな確認調査を行います。当事者としては切実なことでも、保険会社としては加入時に既にがんの兆候があり、それを認識していたのではないかと考えるからです。
過去事例としても多くありますが、例えば加入前に通院した形跡があれば、それががんの為の通院でないにしても、因果関係があったのではないかとみてきます。この場合、本人が認識していなくても担当医が因果関係があったと認めれば、給付金がもらえるどころか、告知義務違反として契約の解除になってしまう可能性があります。
ですから、がん保険に加入する時は、体に異変を感じてから加入するのではなく、健康状態に何ら問題がない時に加入することを勧めます。
※最近はがん保険でもがん入院給付金については90日間の免責を設けないがん保険も登場してきています。
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