住む場所によって国民健康保険料は違う |
多くの人に興味を持ってもらえ、今でもアクセス数の多い記事ですが、2年が経ち、その間に健康保険制度の変更があり、各自治体の置かれている状況にも変化があったのではないかと思い、再び調べてみることにしました。
※国民健康保険は、職場の健康保険や共済組合、船員保険などに加入している人や、生活保護を受けている人などを除いた全ての人が加入することになっています。
後期高齢者支援金の創設……1P
各自治体の保険料算定方法の違い……1P
東京23区と武蔵野市の国民健康保険料(税)……2P
東京23区と武蔵野市の介護保険料(税)……3P
自治体によって保険料はどのくらい違う?……4P
国民健康保険料(税)についてのまとめと注意点……5P
後期高齢者支援金の創設
平成20年度から後期高齢者医療制度の開始によって国民健康保険料の計算方法が変わりました。以前は、保険料の中に老人医療費拠出金が含まれていたのですが、それに代わって平成20年度からは、後期高齢者医療制度を支援するための後期高齢者支援金を払うようになりました。その結果、40歳までは国民健康保険の医療分と支援金分を、40歳からは国民健康保険の医療分と支援金分、そして介護保険料(介護分)を払うようになっています。
各自治体の保険料算定方法の違い
東京都内の自治体では、国民健康保険料と介護保険料の計算方法が大きく分けて2つに分かれています。一つは23区のようにその年の住民税額を基準に国民健康保険料と介護保険料を計算する方法です。そしてもう一つは前年の所得額から計算する方法です。今回の『東京23区国民健康保険料調査2009!』では、その年の住民税額を基準に計算している23区および武蔵野市を取り上げます。前年の所得額から計算する多摩地区の各市町(武蔵野市を除く)や伊豆諸島の町などについては、東京多摩地区国民健康保険料調査2009!でまとめましたので、そちらをご覧ください。
では東京23区と武蔵野市の国民健康保険料(税)からみていきましょう。