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必須3項目 決算1ケ月前にやること(2ページ目)

決算1ケ月前にするべき3項目は以下になります。1.今期・来期社長報酬一部損金不算入対策2.来期消費税計算方法の選択3.来期管理会計の導入準備

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


来期消費税計算方法の選択

決算1ケ月前にするべき2つ目の項目は、「来期の消費税計算方法の選択」です。原則2年前の売上高が5,000万円以下の会社は、消費税の計算方法として、原則課税方式以外に簡易課税方式というものを選べます。

原則課税とは、売り上げたときに預った消費税から費用等を支払ったときに支払った消費税を差し引いた残りを納税額とする方法です。簡易課税方式とは、売上高とその会社の業種区分から消費税の納税額を計算する方法です。

どちらが有利になるかは計算してみないとわからないのですが、大事なのは、その選択は基本的に事業年度開始の前にしないといけないことになっている点です。つまり、2年前の売上高が5,000万円以下の会社は、当期中に来期の消費税についてシミュレートをしたうえで、来期の消費税計算方法を選択しないといけませんので覚えておいて下さいね。特に会社を設立したての会社などはご注意下さいね。

来期管理会計の導入準備

さて、決算1ケ月前にするべき最後の項目は、「来期管理会計の導入準備」です。これは具体的には、「発生主義会計、部門別会計、科目変更等」となります。

よくあるのが、決算2ケ月後の申告時に、今期の会計について、
・部門別会計を導入したい
・売上などの科目変更をしたい
などの要望がでてくることです。

しかし申告時にこういったいわゆる「管理会計の導入」の話があっても、すでに当期の会計が開始してしまっていますので、実際導入できるのはさらに来期ということになってしまう場合が多いです。

そういったことにならないためにも、決算1ケ月前に、来期の会計をどういった形にしていくのかを決めておくことをおすすめします。

次回は、決算時・後にするべき3項目についてお届けします。

【関連記事はこちら】
決算期末を過ぎてもできる節税(前編)
決算期末を過ぎてもできる節税(後編)
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