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必須3項目 決算1ケ月前にやること

決算1ケ月前にするべき3項目は以下になります。1.今期・来期社長報酬一部損金不算入対策2.来期消費税計算方法の選択3.来期管理会計の導入準備

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

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今回は、「6-3-3で12個の決算対策」のうち、決算1ケ月前にするべき3項目について解説をしていきます。

決算1ケ月前のToDo

決算対策
決算1ケ月前にするべき3項目は以下になります。

1.今期・来期社長報酬一部損金不算入対策
2.来期消費税計算方法の選択
3.来期管理会計の導入準備

最初の項目は当期・来期決算にかかわるもので、残り2項目については来期決算を見据えてのするべき項目となります。
それでは1項目ずつ確認をしていきたいと思います。

社長報酬一部損金不算入

これは正式には、「特殊支配同族会社の業務主宰役員給与損金不算入制度」といわれるものです。

内容は、社長などの一族(業務主宰役員グループ、ここでは業務主宰役員は社長と仮定)が「90%以上の株式を所有」し、かつ「常務従事役員の過半数を占める」場合(こういった会社を特殊支配同族会社という)に、その業務を主宰する役員給与の「給与所得控除相当額」が損金にならないというものです。

具体的には、年収600万円の場合174万円、年収1,200万円で230万円の給与所得控除額が、会社決算申告上、損金不算入になります。
税率を40%として、単純計算すると、年収600万円の場合で、年間約70万円の増税、年収1,200万円の場合で、年間約90万円の増税となります。
影響は大きいです。

社長報酬一部損金不算入対策

回避策は4つあります。

1.株主構成を変える

10%超の株式を社長一族以外の株主にもってもらうと対象外となるのですが、形式的なものは租税回避とみなされる恐れがありますので注意が必要です。
また安易な株の移転も経営上好ましくないです。

2.社長以外に多く給料を支払う
当然、実態にそぐわない給料の支給は税務上認められません。

3.社長の給料を一定以内に抑える(平成19年度税制改正を踏まえて)
「社長報酬一部損金不算入制度」については、適用除外規定があります。
それは、社長の給料と法人所得の合計額の直前3年平均額が、
1)1,600万円以下の場合、
2)1,600万円超3,000万円以下で社長の給料が合計額の50%以下の場合です。

4.役員構成を変える ← 1番お勧め!
常務従事役員の半数以上が社長一族以外にすると、今回の規制の対象外となります(判定は事業年度末)。役員2人の場合、1人が一族以外であればOK。前向きな従業員の役員登用が、節税につながるということです。

>次は、「来期消費税計算方法の選択」へ
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