節税対策関連情報

更新日:2008年05月01日

決算期末を過ぎてもできる節税(後編)

今回も、前回に引き続き、決算期末を過ぎてもできる節税方法をお届けします。今回は交際費、リースなどに関する節税を4項目お伝えします。

交際費は最重要チェック項目

決算期末を過ぎてもできる節税
前回に引き続き、今回も「決算期末を過ぎてもできる節税」と題してお送りします。

今回、最初の項目はまず交際費です。
交際費は数ある勘定科目の中でも、税金計算に直接結びつく科目ですので、本当に交際費に該当する項目なのかどうか、決算のときには再度チェックが必要です。

その中でも、いわゆる「1人5,000円飲食費特例」は必ずチェックしておきたい項目です。これは、「社外の者」を対象とする「1人5,000円以下」の「飲食費」について、交際費から除外するという特例です。

ただし、適用するためには、飲食等のあった年月日、参加者の氏名と関係、参加者の人数、金額、飲食店の名称と住所を記載した書類を保存しておかなければなりませんので、そのチェックも同時に行うようにして下さい。

新規リースも要確認

新しく資産を取得した場合や、新しくリース契約を結んだ場合も節税できるチャンス。このような場合には、一定の要件を満たしていれば、特別償却や税額控除の特例が適用できる可能性があります。

資産を取得した場合、というのは比較的分かりやすいのですが、新規でリースを開始した場合というのは、気を付けていないと見落としてしまうこともありますので、決算の際には注意して確認するようにしましょう。

ただ、金額等の要件を満たしていなければ適用は受けられませんので、そこには注意が必要です。以下に、中小企業が最もよく使う特例の中の1つをご紹介しておきます。

■中小企業等投資促進税制
1台160万円以上の機械、1台又は同種資産の合計で120万円以上の電子計算機、デジタル複合機、1つ又は合計で70万円以上のソフトを1事業年度内に取得した場合など

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この記事の担当ガイド

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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