節税対策/節税対策関連情報

節税 ちょっと差がつく賞与の知識(2ページ目)

今回は、この時期にぴったりの賞与の話題をお届けします。今年から取扱いが変わった役員賞与や決算賞与を使った節税法について解説します。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


決算賞与を使って節税を!

従業員賞与については、決算対策に利用できる支給方法がありますので、最後にそれをご紹介したいと思います。

通常、従業員に対する賞与は実際に支給しないと、税務上損金には計上できません。ただし決算賞与については、決算期末時点で未払いであっても税務上損金に計上できるという特例があるのです。この特例を受けるためには、以下の要件を満たしておく必要があります(法人税法施行令第72条の5)。

【1】その支給額を、各人別に、かつ、同時期に支給を受けるすべての使用人に対して通知をしていること
【2】通知をした金額を通知したすべての使用人に対し、その通知した日の属する事業年度終了の日の翌日から1月以内に支払っていること
【3】その支給額につき、通知をした日の属する事業年度において損金経理をしていること                                              

上記の要件のうち、注意すべきなのは【1】です。税務調査がある場合に備えて、全従業員から支給金額の通知書に印鑑をもらっておくなどの方法を取っておくのがベターです。また、支給は必ず決算期末後1ヶ月以内に忘れずに行なってください。

今回の記事が今年最後になります。今年も1年間ご愛読頂き本当にありがとうございました。来年も皆様にとってよい年になりますように。


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