節税対策/節税対策関連情報

節税 ちょっと差がつく賞与の知識

今回は、この時期にぴったりの賞与の話題をお届けします。今年から取扱いが変わった役員賞与や決算賞与を使った節税法について解説します。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド

今年のボーナスは・・・

賞与
従業員にとっては期待膨らむボーナスの季節がやってきましたが、経営者の方々には頭の痛い時期ですね。

上場企業は相次ぐ好業績により、株主に対する配当や設備投資額を伸ばしていますが、その一方で、従業員に対する還元はなかなか進んでいないようです。ましてや中小企業では言わずもがな・・・といったところでしょうか。

役員賞与が変わりました

ということで今回は、賞与を使った節税策を2つお伝えしたいと思います。

まず役員賞与に関する取扱いが、今年の会社法の新設により大きく変わっています。新会社法により、利益処分案が廃止され、株主資本等変動計算書が導入されたことに伴い、これまでの利益処分による役員賞与の支給という考えがなくなり、役員賞与は発生した期間の費用として処理されることとなったのです。

また税務上においても、これまでは役員賞与は損金不算入とされていましたが、上記の新会社法による変更を受けて税制改正が行われ、一部限定付での損金算入が容認されることとなりました。

役員賞与を損金算入するには・・・

具体的には、職務の執行を開始する日(一般的には、定時株主総会開催日)か、その事業年度開始の日以後3月を経過した日かのどちらか早い日までに、役員賞与を支給する時期と金額を税務署に届け出た場合にのみ損金算入が認められます。

ただし、実際に適用を受ける際にはいくつか注意点があります。まず、届け出た役員賞与の金額と実際に支給した金額が異なった場合には、その役員賞与の全額が損金に算入できなくなります。また支給金額が同じでも、届出は毎年行わなければなりません。そのため、実際には役員賞与の金額をあらかじめ役員報酬に織り込んだ上で、12等分して支給している会社も多いのです。

>賞与をうまく使った節税法
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