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原則課税の節税 1「給料ではなく外注費」(2ページ目)

「原則課税方式」というのは、預り消費税から支払い消費税を差し引きして納税するのです。支払い消費税が多ければ多いほど、納税額が少なくなるということです。

今村 仁

執筆者:今村 仁

中小企業・個人事業主の節税対策ガイド


形式だけではなく実質も大事

ここで注意しないといけないのは、給料と外注費の区分です。給料を外注費に切り替えて消費税を節税するというのは、結構効果もあって、実は何年か前に流行りました。そのため課税当局も、この取り扱いには結構シビアに調査してきます。

大事なのは、給料で支払うということはその前提に雇用契約があって、逆に外注費で支払うということは一般的には請負契約があるということです。これは、管理監督がこちら側にあるのかどうかなので、取引形態としては大きく異なります。いけないのは、給料で支払ったときと同じような働き方で形だけ外注費に切り替えるような場合です。形式だけではなく実質的にも雇用契約から請負契約に変更することが大事です。

未払経費は消費税対策にもなる!

先ほど見てきたように、原則課税方式の場合、なるべく「支払った消費税」を多くなるようにすればその分納める消費税は少なくなります。他にもいくつか見ていきましょう。

法人税対策として、決算時に出来るだけ多くの未払経費を計上する、ということをしておられる会社もあるのではないでしょうか。実はこの「未払経費をくまなく計上する」というのは、消費税節税対策にもなっています。例えば未払いの交通費を計上すれば、その分「支払った消費税」が多くなるのですから。

続きはこちら、「原則課税の節税2 課税売上割合は95%以上を目指す!」


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