「原則課税の節税1 給料ではなく外注費!」の続きです。
間違った法人税節税対策ですが・・・
また間違った法人税節税対策の指導のためか、決算間際に多くの棚卸資産である商品などを購入されているケースがあります。これは、いくら仕入れても売れていなければ在庫として資産計上することになりますので、法人税を節税することは出来ません。
しかし、消費税の観点からは違います。多くの仕入れが発生するということはその分「支払った消費税」が計上されるということなので、節税になるのです。
他にも、例えばお客さんを紹介してもらったお礼として、現金や商品券を贈答している場合があるかと思います。これでは同じ経費でも、「支払った消費税」が発生しません。これを「物での贈答」に切り替えるのです。その場合には、物を購入したときに「支払った消費税」を認識しますから消費税対策となります。
このように考えていくと、いくつか他にも該当するものがあるのではないでしょうか。例えば、慰安旅行を海外から国内にするとか。会社経営においては、消費税を減らすことが一番大事なんてことは無いでしょうから、その辺りのバランスは各人で考えて実行して下さいね。
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