節税対策関連情報

更新日:2005年12月10日

原則課税の節税 1「給料ではなく外注費」

「原則課税方式」というのは、預り消費税から支払い消費税を差し引きして納税するのです。支払い消費税が多ければ多いほど、納税額が少なくなるということです。

2年前の売上高が1000万円を超えると消費税の納税義務が発生することになった(以前は、3000万円基準)ため、多くの個人事業主が消費税の納税義務者となるでしょう。

消費税の計算の仕組み

原則課税
消費税の計算の仕組みからお話しすると、消費税の計算法方法は「原則課税方式」と「簡易課税方式」の2つがあります。簡易課税についてはこちらをご覧下さい。
簡易課税の節税1「売上高を減らす」
簡易課税の節税2「みなし仕入率を高く」

「原則課税方式」は、読んで字のごとく原則通りの考え方をします。「売上の際に顧客から預かった消費税」から、「仕入などの際に支払った消費税」を差し引いて計算します。会社としては、消費税はスルーするだけなので損も得もないということになります。

給料⇒外注費

「原則課税方式」というのは、預り消費税から支払い消費税を差し引きして納税します。支払い消費税が多ければ多いほど、納税額が少なくなるということです。

例えば、「給料」を支払っても支払い消費税にはカウントされません。それでは、その「給料」を「外注費」として支払えばどうでしょうか?また、社員を派遣社員に切り替えることによって「派遣料」として支払えばどうなるでしょうか?

「外注費」や「派遣料」の支払いは、消費税法上「課税取引」として処理されて、その支払い中には消費税が含まれていると解されます。ということは、給料を外注費や派遣料に切り替えることが出来れば(その分割高になるということはあるかもしれませんが)、消費税対策になるということです。

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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