節税対策関連情報

更新日:2006年09月21日

消費税届出による節税ノウハウ

消費税は届出書の提出の有無で大きく税額が変わる税金です。ここでは実際に2つのケースを取り上げて、具体的に届出の工夫の仕方をお教えします。

ケース1~届出書の提出期限を過ぎている場合

消費税
年商4,000万円のA社は今期から派遣社員を多く受け入れて、事業の拡大を図ろうとしています。これまでは簡易課税を適用していたのですが、今期からの派遣社員の増加により仕入税額控除が増えるため、簡易課税が本当に有利なのかどうか、社長は税理士にシミュレーションしてもらうことにしました。

社長 「先生、どうですか。やっぱり簡易課税の方が有利ですか?」

税理士「いえ、社長の予測通り今期からは原則課税に戻した方が有利です。ただ1つ問題があります。」

社長 「何でしょうか?」

税理士「今すぐに消費税の届出を出しても、原則課税に戻れるのは来期からなんです。まだ今期は始まったばかりですから、ほぼ1年分は不利な簡易課税のままになります。」

社長 「そんな・・・。今期は売上も増えそうだし、消費税も相当かかってくるのに何とかならないんですか、先生!」

税理士「ご安心下さい、社長。手はあります。原則課税に戻れるのは“来期”からです。では、その“来期”を早めてしまえばいいのです。つまり事業年度を変更して、“来期”の開始を早くするのです。」

社長 「そんなことができるんですか!?」

税理士「ええ。御社は.7月決算ですよね。では事業年度変更で9月決算に変えてしまいましょう。そうすれば今期は2ヶ月で終了し、10月から来期が始まります。不利な簡易課税の申告は2ヶ月で済みます。」

社長 「でも事業年度を変更するのに、また登記費用などがかかりませんか?」

税理士「いえ、事業年度は登記事項ではありませんので、定款を変更するだけで登記は不要です。株主総会の特別決議で変更が可能です。後は税務署等に届出を出すだけです。その時に原則課税への変更届も一緒に提出しましょう。」

社長 「よかった。先生、ではそれでお願いします。」

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この記事の担当ガイド

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今村 仁

中小企業の節税専門家として執筆・メディア出演多数。税理士、宅地建物取引主任者、CFP。「3か月ででき…

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