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国民健康保険料の金額を計算してみよう
退職後の国民健康保険料の金額が知りたい、でも平日窓口に相談に行くのは難しい……。では、自分で算出してみましょう! 最も保険料を左右する『所得割』の計算方法の仕方(計算式)を、詳しく説明します。
執筆者:平井 実穂子
記事「国保と任意継続…どっちがお得?」では、国民健康保険料がいくらになるか、X市とY市の計算方法を例に計算してみましたが、最も保険料を左右する『所得割』の計算の仕方を、もう少し詳しく説明してみます。
住民税の通知書で『所得割』を計算してみよう
国民健康保険の計算方法は、市役所等、お住まいの地域の国民健康保険窓口でわかりますし、計算もしてもらえますが、現在働いている方は、平日窓口に行くのは難しいですよね。
市役所等のホームページに計算方法が掲載されていることがほとんどなので、自分で計算してみましょう。
みなさまのお手元に、平成17年度の住民税の書類があると思います。計算はこれを見ながら行えば確実です。
■給与から特別徴収されている方は、『市民税・県民税 特別徴収税額の通知書』。
![]() |
5月か6月の給与明細に入っていたはずの、細長い紙です。 |
■金融機関を通じて直接支払っている方は、『市民税・県民税 納税通知書兼納付書』。
![]() |
5月に郵送されてきた納税通知書と1年分の納付書が綴られた、ちょっと厚みのあるものです。 と |
このふたつは、納付方法が違うだけで、内容は同じものです。特に特別徴収の方は、給与から控除される分、どこにあるかわからなくなってる方もいらっしゃるかと思いますもしれませんが、探してみて下さいね。
計算に必要な部分を探す
最も保険料を左右する『所得割』を、本年度に支払う住民税額をベースに国民健康保険を計算する方法を採用している市区町村は多いですが、ベースになる住民税の「どの部分」に税率を掛けるかは、違いがあります。
普段は給与から控除される月額や、金融機関での支払額しか見ることがないかもしれませんが、納税額の内訳をよく見ると、市区町村民税と都道府県民税が二本立てで計算され、両方を合計した金額を支払っていることがわかります。
また、それぞれ、所得に応じて課税されている「所得割」部分と、定額の「均等割額」がありますね。
| 市区町村民税 | + | 都道府県民税 | ||||
| a | 算出所得割額 | 所得×税率 | f | 算出所得割額 | 所得×税率 | |
| b | 定率減税額 | aの15% | g | 定率減税額 | fの15% | |
| c | 差引所得割額 | a-b | h | 差引所得割額 | f-g | |
| d | 均等割額 | 定額 | i | 均等割額 | 定額 | |
| e | 合計 | c+d | j | 合計 | h+i | |
所得割の計算方法に「市民税の総合計」とあればeの額、また、「市民税の所得割額」とあればcの額、「市県民税の合計」とあれば、e+jの額に税率を掛けると、所得割の部分を計算できます。
…余談ですが、住民税の定率減税は、2004年税制改正で15%から7.5%へ引き下げられることが発表されています。
増税は、国民健康保険の額にも影響してくるのです…。
給与手取りを減らす定率減税縮小(暮らしの税金/ガイド記事)
所得税+住民税 負担増10万超!(300万円貯める・殖やす/ガイド記事)
住民税額そのものでなく、前年の所得に税率を掛けるという計算方法を採用している市区町村もありますが、その場合も、この書類に所得額が記載されていますので、探して計算してみましょう。
国保の「年度」は4月から3月
これで計算した国民健康保険料は年額なので、これから来年3月までに会社を退職した場合は、この額の月割額が支払額となります。
なぜ3月までかというと、国民健康保険の「年度」が、4月から翌年の3月までだからです。
では、例えば、来年3月末に退職し、4月1日から国民年金に入りたい時、保険料はどうなるのか?まだ今年の住民税の書類が届いてないので計算できませんよね…。
退職前に調べておきたくても、自分の住民税額が確定していないだけでなく、市区町村でも、本年度の税率等が決定していないこともあり、概算しか計算できません。
なのでこの頃に、「国保と任意継続…どっちがお得?」かを計算するのがちょっと難しいのですが、計算根拠となる所得は、年末調整等で確定していますので、窓口で概算計算してもらうこともできます。
「任意継続と国民健康保険って、どっちが安いですか?」退職する社員に聞かれることがありますが、国民健康保険料はお住まいの市区町村でかなり違うのです。例えばどのくらい違うのか…Aさんの例で調べてみました。
国民健康保険の計算にもかかわってくる住民税のしくみについて説明しています。
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