不動産取引実務に精通する専門家が、不動産売買で失敗しないノウハウを分かりやすくアドバイスします。
住宅購入の税金
更新日:2005年04月25日
住宅を購入し引渡しを受けるのと同時に登記の申請を行ないますが、そのときに必要となるのが登録免許税。「住宅購入時の登録免許税」について、どこよりも詳しい解説をお届けします。 〔2009年度税制改正対応済〕
| 不動産の税金に初めて接すると 「登録免許税」 と聞いてもなかなかイメージがわかないことでしょう。不動産取得税や固定資産税、所得税、住民税、贈与税、相続税、印紙税などは、その名称からだいたいの中身が想像できますけどね。 「登録免許税」 ではなく 「登記税」 であれば分かりやすいのに、とも考えたいところですが、これは 「登録免許税法」 が不動産や商業法人の登記ばかりでなく、船舶の登記、航空機の登録、著作権・出版権の登録、特許権・実用新案権・意匠権・商標権の登録、漁業権の登録、弁護士・公認会計士・税理士・不動産鑑定士・司法書士・建築士などの登録、金融機関・信託会社の事業免許、宅地建物取引業・建築業の免許など、50あまりの項目での登記・登録・免許などに関する税金を総合的に規定しているためです。 |
| 登録免許税についての概要を簡単に知るにはこちら ≪登録免許税≫ |
![]() |
| 事前に把握しておかないと思わぬ出費を強いられることも。登録免許税について正しく理解しておきたい。 |
| ※ 住宅金融支援機構の財形住宅融資などの借入れによる抵当権設定登記 (国や一定の機関が自らのために行なう登記) は非課税です。 | |
| ※ フラット35の借入れによる抵当権設定登記の場合、平成19年4月1日以降は民間の金融機関と同様に登録免許税が課税されます (それ以前は非課税) 。ただし、平成19年3月31日までに申込みが済んでいれば、平成21年3月31日までの抵当権設定登記が非課税となります。 |
| ※ 土地・建物の特例税率は、平成18年3月31日をもって廃止されました。 | |
| ※ 平成21年度税制改正により適用期限が変更されています。 |
≪登録免許税の税額表≫ (PDF) |