不動産売買の法律・制度/ガイド:平野の私的不動産用語集

登記

「登記」についての用語解説です。不動産登記にどのような種類があるのかを知っておきましょう。(2017年改訂版、初出:2006年8月)

執筆者:平野 雅之


登 記

【とうき】

住宅などを購入して権利の変動があったとき、法務局に対して登記の申請をし、その内容は登記記録に記載されたうえで一般に公開される。

新築住宅など新たに造られた建物に対して最初に行なわれる所有権の登記は「所有権保存登記」であるが、新築住宅であってもその敷地となる土地は以前から所有者が存在していたのであり、土地に関する登記は「所有権移転登記」となる。

中古住宅であれば、建物と土地のどちらも「所有権移転登記」だ。

また、住宅ローンなどを借りた金融機関の担保物権を登記するのが抵当権などの「設定登記」であり、それを返済し終えれば「抹消登記」をする。

一般的には「保存登記」「移転登記」「設定登記」を知っておけば十分だが、それ以外に「変更登記」「更正登記」「回復登記」「仮登記」「予告登記」などがある。

なお、登記を申請するときには「登録免許税」が必要となる。

>> 登記事項証明書
>> 登録免許税

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