住民税のためのデータを入力
<確定申告書A 第二表>「確定申告書A 第二表」は、住民税の計算に必要となる情報を記入する
「確定申告書A 第一表」が作成できました。続いて第二表を作成します。書くことは第一表と同様、源泉徴収票から転記します(
源泉徴収票の項目はこちらを参照)。
A「支払金額」⇒「所得の内訳 収入金額」
(源泉徴収票のA「支払金額」の金額を、確定申告書「所得の内訳 収入金額」に記入します)
D「源泉徴収税額」⇒「所得の内訳 源泉徴収税額」
(30)源泉徴収税額の合計額の欄にも記入します。他に源泉徴収された所得(雑所得や配当所得など)がある場合は、(30)の欄はその税額を合計したものを記入します。
E「社会保険料等の金額」⇒「所得から差し引かれる金額に関する事項 (6)社会保険料控除」
H「支払者 名称」⇒「所得の内訳 支払者の氏名・名称」
保険料など詳しい情報も記入
第二表は住民税を計算する時に必要となる情報を記入します。所得税と住民税は控除の計算などで少し計算方法が違うからです。源泉徴収票に書かれているもの以外にも記入する必要があります。
生命保険料控除の保険料
c「所得から差し引かれる金額に関する事項 (8)生命保険料控除」
控除額ではなく、実際に支払った保険料を記入します。
地震保険料控除の保険料
d「所得から差し引かれる金額に関する事項 (9)地震保険料控除」
控除額ではなく、実際に支払った保険料を記入します。
配偶者や扶養者の情報
e「所得から差し引かれる金額に関する事項 (12)~(14)配偶者(特別)控除・扶養控除」
控除対象となる家族の氏名、生年月日などを記入します。控除額も計算して記入しましょう。実際の控除額は、「
国税庁タックスアンサー 所得控除」を参照してください。
住宅借入金等特別控除
f「特例適用条文等」
居住開始年月日を記入します。
これで、確定申告A表の作成が終わりました。税金が還付される方は、第一表の『(32)「還付される税金」』のところに還付される税金が記入されているはずです。会社員にとって源泉徴収票は税金を決める上での大切な書類。確定申告にも大活躍です。
作成した「確定申告書A」の第一表と第二表に源泉徴収票(原本)を添付して申告ができます。保険料控除の申請の場合は支払額の証明書、医療費控除の申請の場合は、医療費の明細書と医療費の領収書も添付します。 住宅借入金等特別控除などの場合は控除額の明細書なども必要です。
いかがですか? 意外と簡単に申告書が完成しましたね。確定申告書を作成すると、税額の決まり方もよくわかります。一度チャレンジしてみてください。