一般的に、交通事故によるケガの治療には健康保険が使えないと思っている人が多いようですが、そんなことはありません。健康保険法、国民健康保険法で定められていて、健康保険証を病院の窓口に提出することで、交通事故でも健康保険による治療を受けることができるのです。しかしながら交通事故の場合、健康保険の利用ができないと言われることが多いのが現状です。
実際の利用については保険会社や保険代理店等に相談しながら病院と交渉してください。
また、交通事故で健康保険が使えることを知っていても、被害者になった時は加害者が全額払うと思って健康保険を使わなかったり、加害者になった時は(任意保険に加入している場合は)「保険会社が払うから」と思って気にしなかったりする人もいるようです。
しかし、交通事故で健康保険を使うことは、ほとんどの事故において被害者・加害者ともにメリットがあることなのです。
被害者におけるメリット
交通事故というのは、多くのケースで被害者にも過失が生じてしまいます。そんな時は健康保険を使った方が被害者の受取額が多くなるのです。下記を参照して下さい。
★健康保険を使うと、治療費がいわば定価になり、自由に治療費を設定していい自由診療の場合と比べて治療費自体が安い。
★健康保険を使うと、その治療費の自己負担分だけが被害者にとっての治療費となる。
被害者過失30%、健康保険治療費100万円、健康保険自己負担割合30%で治療費自己負担分30万円、自由診療治療費200万円の例 | ||
健康保険利用 | 自由診療 | |
治療費 休業損害 慰謝料 |
300,000円 600,000円 400,000円 |
2,000,000円 600,000円 400,000円 |
合計 | 1,300,000円 | 3,000,000円 |
合計×過失(30%) =過失相殺分 |
1,300,000×0.3 =390,000円 |
3,000,000×0.3 =900,000円 |
合計-過失相殺分 =損害賠償金 |
1,300,000-390,000 =910,000円 |
3,000,000-900,000 =2,100,000円 |
損害賠償金-治療費 =被害者受取分 |
910,000-300,000 =610,000円 |
2,100,000-2,000,000 =100,000円 |
健康保険負担分の70万円は、健康保険側から請求があれば、加害者側の自賠責・自動車保険からその過失割合分が支払われます。
加害者におけるメリット
被害者の最終受取額が増えるので、より円満な早期解決につながります。