以前説明したように、自賠責というのは、クルマのオーナーに義務付けられた強制保険です。 「被害者の救済を目的としているので、どんな事故の時でも、加害者が車検切れのクルマに乗ってイルのでない限り、被害者に保険金が支払われる」そう思っている人が多いのではないでしょうか?しかし、たとえ加害者が自賠責保険に加入していても、保険金が支払われないケースがあるのです。その代表的なケースを紹介しますので、参考にしてみて下さい。
1.加害者が無責の場合
「無責」とは、加害者にまったく責任がないことを意味します。つまり、加害者側に賠償責任が生じないので、自賠責の支払対象にならないのです。例えば、被害者側の一方的な過失、故意(夜間の高速道路横断など)常識では考えられないような危険な運転(無免許での泥酔運転中や、50キロ以上の速度オーバーなど)による事故は、無責と判断されます。
2.自賠責の請求期限を過ぎている場合
自賠責には、請求権の時効があり、その時効を過ぎてしまうと、請求する気がないとみなされ、支払われないのです。(この“請求権の時効”については次回解説します)