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交通事故における示談書の書き方2-人身事故編-

普段お目にかかることのない「示談書」。当事者同士で直接交渉をする際には重要なものです。それではいったいどのように示談書を書いたらいいのでしょうか?

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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自動車保険を利用しない場合の事故などでは示談書の書き方を知っておくことは大切です。
前回に引き続き示談書の書き方について考えていきましょう。前回は物損事故の示談書のサンプルやその書き方などをお見せしましたが、今回は人身事故の場合です。

物損事故と人身事故で示談書の書き方に違いはあるの?

示談書の書き方自体は物損事故でも人身事故でも基本的なところに違いはありません。但し事故として大きな違いが一つあるとすると人身事故の場合には物損事故と違って自賠責保険がある点です。

たまたま事故の相手方が任意保険に加入していなかったということはあるかもしれません。その場合物損事故なら保険はまったくない状態(自賠責保険は対人賠償のみの補償のため)で、相手と示談交渉しなければなりません。

相手が経済的な賠償能力がないような場合、やはり不安です。

これに対して人身事故の場合には車両は自賠責保険に強制加入させられていますから、通常はまったくの無保険ではないはずなのでこの点では多少安心ですね。

そうは言ってもそれなりのケガをして長期に入院するようなことがあれば、自賠責保険の枠などはあっというまに使い切ってしまいます。


人身事故では人身傷害補償の利用を検討する

仮に人身事故が発生した場合、こちらに過失がない(過失割合0%)ときでも自分の自動車保険の契約に「人身傷害補償」が付帯されている場合にはこの請求を検討してください。

こうしたことは損害保険会社からもアドバイスをしてもらえると思いますが、過失がないからと自分で示談交渉を行うよりもずっと楽ですし、保険料の割引への影響も人身傷害補償の請求だけならノーカウント扱いです。

最近は各損害保険会社とも人身傷害の付帯を当たり前のように進めていますから付帯率は高くなっていると思いますが、こうしたときでも相手との過失割合に関わらず役に立ちます。



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