事故の責任は誰にあるか?
事例ではJさんは車をKさんに貸しただけで事故を起こしたわけではありません。しかし車の所有者であるJさんにも何らかの責任が発生することがあります。自動車損害賠償保障法(自賠法)では、「運行供用者」(自動車を自分の思いどおりに使用できる状況で、自動車を運行することが自分の利益となる人)がその車で他人を死傷させた場合、損害賠償の責任を負わせています。
運行供用者であるかの判断は「運行による支配」と「運行による利益」の2つをもとにします。この場合、自動車の貸主(所有者)は運行供用者にあたります。被害者に対して事実上の無過失責任に値する責任が課されており、逃れることはできません。
他車運転危険補償特約とは?
仮にKさんの同居の両親などが車を所有しており、自動車保険の契約があるとします。今回の場合だと、その自動車保険から事故の損害を補償できることがあります。保険の対象となっている者(被保険者という)等が自ら運転者として運転している他の車を契約している車とみなして保険金を支払います。これを他車運転危険補償特約(他車運転特約、他者運転危険担保特約)等と言います。
※損保会社、自動車保険商品によって多少言い回しが違います。
現在発売されている個人向けの自動車保険には、一般的に付帯されている特約です。
他車運転危険補償特約で対象となる車と人は?
一般的に、「契約している車の車種・用途が自家用普通乗用車、自家用小型乗用車、自家用軽四乗用車などの自家用8車種」というような制限があります(保険会社によって多少異なることがあります)。また保険の対象となる人(記名被保険者)が個人である場合に適用されます。【他車運転危険補償特約の記名被保険者】
・記名被保険者
・記名被保険者の配偶者
・記名被保険者またはその配偶者の同居の親族
・記名被保険者またはその配偶者の別居の未婚の子
その家の自動車保険の契約者であるご主人・奥さん・同居している親・自分の子ども、などとイメージすると分かりやすいでしょう。