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一体いくら?休業損害 ~サラリーマン編~

事故でケガをして治療のために会社を休み、これによって損害が発生した場合には、どのように補償されるのでしょうか?サラリーマンの休業損害についてご案内します。

執筆者:松本 進午

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今回も前回に続いて、事故でケガをした場合の休業損害についてお話します。(前回の記事はコチラ

サラリーマンの休業損害

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サラリーマンの場合は、収入の証明が比較的容易です。
前回は主婦の休業損害についてお話しましたが、被害者がごく普通のサラリーマンだった場合はどうでしょうか?

ほとんどのサラリーマンは、毎月の給料から所得税を源泉徴収されています。このことは毎月の所得が、「ガラス張り」であることを意味しますが、交通事故にあってケガをした場合には、これが収入を証明する根拠となります。

あれっ、1日5,700円じゃなかったの?

前回の記事で、「・・・休業による収入の減少があった場合又は有給休暇を使用した場合に1日につき原則として5,700円とする。・・・」という規定を紹介しましたが、「原則」とあることからもおわかりのとおり、しっかりと「例外」規定が存在します。

損害保険料率算出機構のウェブサイトによれば「立証資料等により1日につき5,700円を超えることが明らかな場合は、自動車損害賠償保障法施行令第3条の2に定める金額を限度として、その実額とする。」とされています。

ちょっとムズカしいことが書かれていますが、早い話が5,700円を超えることが明らかであることを証明できれば、1日5,700円を超えたとしても「実額」が補償されるということです。そしてその金額を証明するのが、先ほどお話した源泉徴収の額が記載されている「源泉徴収票」ということになります。
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