「民法」と「自賠法」、一体どう違うの?
自動車事故をはじめとする損害賠償の問題について考えるにあたり、その基本となるのは民法における「不法行為」の規定です。ここで不法行為というのは、他人の権利を侵害する行為のことをいいます。ところで、民法という法律をつらぬく大原則の一つに、「過失責任主義」というものがあります。民法の不法行為に関する規定である709条をみると、「故意または過失によりて他人の権利を侵害したる者はこれによりて生じたる損害を賠償する責に任ず」と定められています。このことは、事故により他人の権利を侵害したとしても、その行為に過失がなければ責任を問われることはない、ということを意味しています。
つまり損害賠償責任について論じる際には、加害者の「過失」の有無が、大きなポイントとなるのです。
それでは、過失の有無については、一体誰が、どのように証明すべきなのでしょうか?これについては、次回の記事でご案内したいと思います。
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