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自転車にひかれた!どうする?~その2~

自転車にひかれた場合であっても、相手に落ち度があれば、損害の賠償を請求することができます。この記事では、損害賠償問題のポイントである「落ち度=過失」についてお話します。

松本 進午

事故にあってケガをしてしまった場合の考え方は、相手が車であっても自転車であっても基本的に変わりはありません。自転車にひかれた場合でも、相手に落ち度があれば、損害の賠償を請求することができます。ところが、この「落ち度」というのが結構厄介だったりします。

今回は前回に続いて、損害賠償問題のポイントである「落ち度=過失」についてお話します。(前回の記事はコチラ

過失の有無を証明するのは誰?

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相手方の過失を証明するのは想像以上に大変です。
前回の記事で、事故によって他人の権利を侵害したとしても、その行為に過失がなければ責任を問われることはない、とお話しました。それでは、過失の有無については、一体誰が、どのように証明すべきなのでしょうか?

自動車による人身事故の場合は、被害者の救済を目的として制定された自動車損害賠償法(自賠法)が適用されます。そして自賠法では、その立法趣旨から、「過失」の有無について証明する責任を、事故の加害者が負っています。これにより加害者は、自己に過失がなかったことを立証できないかぎり、被害者に対する賠償義務を負うこととされています。

一方で、自転車による人身事故の場合には、民法の不法行為に関する規定が適用されますので、加害者の「過失」の有無については、被害者が証明しなければなりません。

ここで、相手方の過失を立証するというのは想像以上に大変なことです。自らに立証の責任があるかどうかは、大げさではなく「運命の分かれ道」であるといえます。
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