(現行)「30万円以下の罰金」 →(改正後)「3月以下の懲役、または、50万円以下の罰金」 |
です。お酒で判断が鈍っているので、ついついやってしまいがちですが、酔いが醒めた後で青ざめることの無いように、くれぐれも心しておいてください。
また、危険運転致死罪が新設されて以降、事故現場にとどまり真摯に対応したドライバーが、ひき逃げをしたドライバーより重く処罰されるという、いわゆる「逃げ得」が問題となっていましたが、これに対応すべく、ひき逃げ(救護義務違反)についての罰則が以下の通り引き上げられます。
(現行)「5年以下の懲役、または、50万円以下の罰金」 →(改正後)「10年以下の懲役、または、100万円以下の罰金」 |
車を貸して「懲役5年」も!?
さて、今回の改正では、お酒を飲んで運転した本人についてはもちろんのこと、車を運転するのを知ったうえでお酒をすすめた人や、車を提供した人、あるいは知っていて同乗した人についても処罰されることになりました。飲酒運転をした人に車を提供した場合は、
<酒酔い運転> 「5年以下の懲役、または、100万円以下の罰金」 <酒気帯び運転> 「3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金」 |
と、本人と同等の罰則が設けられています。また、お酒を提供した場合は、
<酒酔い運転> 「3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金」 <酒気帯び運転> 「2年以下の懲役、または、30万円以下の罰金」 |
そして、飲酒運転の車と知って同乗した場合は、
<酒酔い運転> 「3年以下の懲役、または、50万円以下の罰金」 <酒気帯び運転> 「2年以下の懲役、または、30万円以下の罰金」 |
とされています。