今回は交通事故の原因となった駐車車両の責任について考えてみます。(前回の記事はコチラ)
駐車は運行にあたるのか・・・?
路上に駐車する場合には、くれぐれも周囲の状況に注意して下さい。 |
自賠責保険の保険金支払いに際して根拠となる「自賠法(自動車損害賠償保障法)」をみてみると、
第3条 自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。 |
ということで、自動車を「運行」の用に供する者は、条文に記されている3つの要件を証明できない限り、事故による損害賠償責任を免れることはできません。
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