責任を問う余地があります
結論からいえば、誤った誘導を行った誘導員(およびその所属する会社)にも、発生した事故の責任を問う余地があります。事故の相手方には全く過失が無かったと仮定して、相手方の立場からみれば、誘導員と車両の運転者が共同で事故を起こしたと考えることができますが、このようなケースは「共同不法行為」として民法の条文に規定されていて・・・第719条 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。 |
と、連帯して賠償責任を負うことになっています。具体的な責任の割合については、個別のケースによってまちまちですが、誘導員の指示を誤信して赤信号で進行したケースで、誘導員に4割の過失が認められた事例も存在します。
同様に、車対車の事故で、どちらかの当事者が、弾みで建造物を損壊したような場合や、客を乗せたタクシーが事故にあった場合などにも、この共同不法行為の考え方が適用されることになります。