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歩行者の通行を妨げてはいけません

横断歩道を渡ろうとしている歩行者を気にしながら、いつもの交差点を左折しようとしたところ・・・警察官に停止を命じられてしまいました。なぜでしょう・・・?

執筆者:松本 進午

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横断しようとしている歩行者はいませんか?
朝の通勤時間帯、横断歩道を渡ろうとしている歩行者を気にしながら、いつもの交差点を左折しようとしたところ・・・自転車に乗った警察官に停止を命じられてしまいました。なぜでしょう・・・?

今回は横断歩道における歩行者優先についてのお話です。(前回の記事はコチラ

突然ですが問題です

「Q. 歩行者のいる横断歩道を通過する際には、横断歩道の手前で停止することができるように速度を落とさなければならない。」 さて、答えは○ですか?×ですか?

運転免許の試験でおなじみのこの問題、道路交通法の条文にその答えが記されています。

第38条  車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。(以下省略)

この条文によれば、横断歩道を横断しようとしている歩行者や自転車が存在していないことが「明らかな」場合を除いては、直前で停止できるような速度で進行しなければならず、さらに横断中の歩行者がいる場合には、直前で一時停止するだけでは足りず、その「通行を妨げない」ことまで求められています。

これはすなわち、たとえ横断歩道の直前で停止したとしても、事前の減速が足りずに、急ブレーキに驚いた歩行者が立ち止まるようなことがあれば、「通行を妨げた」とされる可能性があるということを意味しています。


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