自動車保険/自動車保険関連情報

部分的な損害に「全塗装」は認められる?

車両の部分的な損害に対してボディの全てを塗り直す「全塗装」は認められるのでしょうか?

執筆者:松本 進午

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自動車による事故が発生し、車両を修理することになれば、ほとんどのケースで修理箇所の塗装が必要になりますが、一部分の損害に対してボディの全てを塗り直すいわゆる「全塗装」は認められるのでしょうか?(前回の記事はコチラ

完全に元通りというわけには・・・

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近年の塗装技術の進歩には目覚しいものがありますが・・・
自動車事故が発生すると、どのような小さなもの(例えば車庫入れの際に塀で擦ったなど)であっても修理箇所に塗装の必要が生じます。最近ではコンピューターを用いて塗料を調合するなど、塗装技術の進歩は目覚しく、パッと見では修理箇所がほとんどわからない程度に修理することが可能にはなっていますが、やはりどうしても完全に元通りというわけにはいきません。思い切ってボディ全体を塗り直すことができれば良いのですが、このような部分的な損害について自動車保険を利用して修理しようとする場合、「全塗装」の要求は認められるのでしょうか?

全塗装しろ!といわれても・・・

相手のある事故で、特に自らの過失が大きい場合など、相手側から「全塗装しろ!」と要求されると、申し訳ない気持ちから、応じなければいけないような気分になりますが、残念ながら、損害が車両の一部分にとどまるかぎり、保険会社によって全塗装が認められる事はほとんどありません。

このような物の損害における損害賠償にあたっては、「金銭賠償による原状回復」というのが基本的な考え方となるのですが、世間一般の人から見れば、損害が発生した箇所のみを塗装する「部分塗装」によって十分に原状回復が果たされているということで、過去の判例をみても、一部の特殊なケースを除いては、部分塗装が原則とされています。

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