高齢運転者標識の表示が義務化されます
平成9年の改正で、その表示についての努力義務が定められていた「高齢運転者標識」についても、今回の改正で一律に表示が義務付けられることになりました。75歳以上の運転者は、自動車の前部と後部に、この標識を表示しなければならないとされ、違反者には2万円以下の罰金または過料と、行政処分点数1点のペナルティが科されることになります。(ちなみに交通反則金の額は4千円です。)また、70歳以上75歳未満の運転者には、引き続き努力義務が課されます。
ただし、75歳以上の運転者の過半が表示していない現状から、これについても通達によって、1年間は指導にとどめ、取り締まりは行われないことになっています。
自転車の歩道通行要件の明確化
以前の記事でもご案内しましたが、自転車は車道を通行するのが原則で、道路標識等で歩道通行可とされている場合などに限って、例外的に歩道を通行する事が許されています。しかし、至るところで歩道を走る自転車を目にする現状を無視するわけにはいかず、一方で自転車の関係する事故の割合は年々増加し、深刻な問題となっています。そこで、今回の改正法施行を機に、自転車が歩道を通行できる要件が明確化されました。具体的には、
・ 児童(6歳以上13歳未満)および幼児(6歳未満)
・ 70歳以上の高齢者
・ 身体障害者福祉法の別表に掲げる障害をもつ方
については、自転車で歩道を通行できることになります。また、
・ 道路工事や駐車車両によって車道の通行が困難
・ 交通量が多く、車道の幅が狭いなどによって自動車との接触の危険がある
などの事情がある場合には、歩道の通行が認められます。
いずれにしても、あくまでも歩行者が優先されるということを忘れないでくださいね。