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交通反則金はどこに行く?

交通違反で取り締りを受けたときに納める「交通反則金」は、一体どのように使われるのでしょうか?

執筆者:松本 進午

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交通違反で取り締りを受けたとき、軽い違反であれば交通反則金を納めることで刑事手続きを免れることになっていますが、納めた反則金は一体どこ行くのでしょうか?

今回は反則金の行方を追ってみたいと思います。(前回の記事はコチラ

交通違反も立派な犯罪です

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一旦反則金を納めると、刑事手続きに進むことができなくなります。
交通違反で取り締まりを受けた際、違反が軽微なものであれば通称「青キップ」と呼ばれる青色の紙(正式には「交通反則告知書」といいます)を渡されて、一定の期間内に郵便局や銀行で違反の内容に応じた反則金を納めることで、以降の刑事手続きを免れることになります。

そもそも交通違反といえども、法律によって禁止され、その違反に対して罰則が設けられている以上、立派な犯罪なのですが、年間数百万人にものぼる膨大な数の違反者を全て刑事手続きに送り込むと、司法制度が機能しなくなってしまうということで、1968年7月に「交通反則通告制度」と呼ばれるこの制度が施行されました。

もちろん、取り締まりに納得がいかない場合などは、反則金を納めずに通常の刑事手続きに進むことも可能ですが、一旦反則金を納めてしまったら、後で気が変わっても刑事手続きに進むことはできなくなってしまいます。


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