標識みえなかったんだけど・・・
それでは、道路標識が立木や工作物の陰にかくれて見えなかったような場合、その標識をもとに取り締まりを受けたドライバーは、違反がなかったことを主張することができるのでしょうか?そもそもこのような状況で設置された標識は、法令に則って適切に設置・管理されているとはいえず、これにもとづく規制自体の適法性が疑われます。従ってこの場合、取り締まりを受けたドライバーは、規制や取り締まりの正当性を争うことができると考えられます。
実際に過去の判例にも、このような状況で設置された標識を見落としたとしてもドライバーに違反は成立しないとしたものが存在しています。
とはいえ、一度受け取ってしまった違反キップの取り消しを求めるのは相当に困難であると考えられますので、イザというときに現場で抗弁できるように、先に述べた道路交通法施行令の条文は覚えておいたほうが良さそうです。