今回は道路標識と違反についてのお話です。(前回の記事はコチラ)
みだりに標識を設置してはいけません
みだりに設置してはいけません。 |
ここで、道路交通法の条文を確認してみましょう。
第76条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 |
と、確かにニセの標識を設置することは明文で禁止されています。
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みだりに設置してはいけません。 |
第76条 何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。 |