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標識がみえなかった。違反はどうなる?

道に迷って住宅地の細い路地を走っていると、突然警察官に呼び止められて・・・

執筆者:松本 進午

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道に迷って住宅地の細い路地を走っていると、突然警察官に呼び止められて・・・「えっ!違反?どこに標識があったの・・・?」

今回は道路標識と違反についてのお話です。(前回の記事はコチラ

みだりに標識を設置してはいけません

画像の代替テキスト
みだりに設置してはいけません。
つい最近、ニセの標識を設置した住民が道路交通法違反の疑いで検挙されるという事件がありました。ニセ標識は、住宅地を通行する車のスピードを落とさせる目的で設置されていたようですが、この標識をもとに交通違反に問われたドライバーの違反キップは後日取り消されたそうです。

ここで、道路交通法の条文を確認してみましょう。

第76条  何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物件をみだりに設置してはならない。

と、確かにニセの標識を設置することは明文で禁止されています。

標識による規制の根拠は? 次のページへ>>
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