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自賠責が切れたままで事故! 任意保険は支払われる?

人身事故を起こしてしまった。自賠責保険の証明書を確認すると、有効期間を過ぎている。でも、任意保険に入っているから大丈夫……とはいきません。場合によっては何千万円単位で自腹を切る可能性も!?

西村 有樹

執筆者:西村 有樹

自動車・バイク保険ガイド

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自賠責保険が切れていても任意保険があれば安心?

任意保険の対人賠償は無制限です。これに対して自賠責保険は最高4000万円。だったら自賠責保険が切れていても、任意保険だけに加入していれば賠償金はカバーできそうですが…。

今回は自賠責保険と任意保険の関係についてご案内します。

自賠責保険への加入は「義務」

車、バイクともに自賠責保険の期限切れにはくれぐれもご注意ください。

車、バイクともに自賠責保険の期限切れには注意したい

車検を受ける必要がないバイクなどは、うっかり自賠責保険(正式には「自動車損害賠償責任保険」)を切らしてしまうことがあります。しかし、自賠責保険は別名「強制保険」と呼ばれていることからもわかるとおり、その加入が法律で義務付けられています。

実際に自賠責保険が切れた状態の自動車やバイクを運転すると「1年以下の懲役または50万円以下の罰金」+「違反点数6点」、また自賠責保険が有効だったとしても、証明書を備えずに運転しただけでも、「30万円以下の罰金」という非常に厳しいペナルティが科されます。

自賠責保険の補償範囲分はなんと自腹!?

事故を起こせばまずは被害者に賠償金を支払う必要があります。

事故を起こせばまずは被害者に賠償金を支払う必要がある

自賠責保険は、人身事故によって被害者が死亡したり、ケガを負ったりした場合に、その損害を賠償するための保険です。任意保険の対人賠償保険も、被害者の賠償金を支払うという考え方では一緒ですが、異なる点もあります。

単に保険金額が違うだけであれば、仮に自賠責保険が切れていたとしても、任意保険の対人賠償保険に入っていれば何とかなりそうな気がします。

ここで、ある保険会社のパンフレットをみてみましょう。対人賠償保険の補償内容について、以下のように記載されています。
ご契約のお車の事故により、お車に乗車中の人や歩行者など他人を死傷させ、法律上の賠償責任を負う場合に、被害者1名ごとにご契約金額を限度に保険金をお支払いします(ただし、自賠責保険で支払われる部分を除きます)。
人身事故の加害者になった場合、任意保険に加入していれば、通常、自賠責保険の部分も一括して保険金支払いの手続きを進めてくれます。ただ、上記の記載をみてもわかるとおり、残念ながら対人賠償保険は、あくまでも「自賠責保険の上乗せ」と位置付けられています。事故の相手方に対する損害賠償金額のうち、自賠責保険から支払われるべき保険金の額に相当する部分については、自己負担しなければならないことになります。

●自賠責保険による補償の限度額(被害者1名あたり)
死亡による損害の場合:3000万円
後遺障害による損害の場合:4000万円
ケガによる損害の場合:120万円

つまり、任意保険に入っていても、自賠責保険が切れていれば最高で4000万円は自己負担することになります。くれぐれも自賠責保険の期限切れには気をつけてください。
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