自動車保険/自動車保険の基礎を学ぼう

自動車保険の通知義務ってどんなもの?(2ページ目)

自動車保険を契約した後に、契約内容が変更となった場合には、契約者は保険会社にその旨通知しなければなりません。通知せずに事故が発生すると・・・

松本 進午

そこで、現在主流となっているリスク細分型の自動車保険においては、おもに以下のような事項について通知すべきものとされています。

・記名被保険者の変更
・年齢条件の変更
・運転者の限定に関する変更
・住所変更
・使用目的の変更(通勤・通学・業務使用の有無等)
・被保険車両の変更(入替)
・被保険車両の譲渡
・用途・車種の変更
・登録番号の変更
・年間走行距離の変更

また、上記のほか、ナビやアルミホイールなど高額な付属品を取り付けるなど、車両の価値が大幅に上昇する場合についても、保険会社に通知して保険金額を増額しておいたほうが良いでしょう。

お早めにお電話を!

なお、ほとんどの保険会社では、以上のような事情が発生した場合には、契約者は「直ちに」保険会社に対してその旨通知しなければならないこととされています。

通知の内容によっては、前述したように保険料の清算が必要となることもありますが、手続きが完了する前に事故が発生すると、最悪の場合には保険金の支払いを受けることができなくなったりしますし、手続きを怠ると、保険契約を解除されてしまうこともありえますので、くれぐれも早目の対応を心がけておきたいものです。

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