自動車保険/自動車保険の基礎を学ぼう

自動車保険の免責ってなんだ?

自動車保険の見積もり時や証券を見てみると「免責」という言葉に出くわします。読んで字の如く、「責を免れる」ということなのですが、誰がなんの責任を免れるのかよくわかりません。この免責について解説します。

西村 有樹

執筆者:西村 有樹

自動車・バイク保険ガイド

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自動車保険の用語のなかでも、よくわからない言葉の上位にランクインする「免責」。誰が、なんの責任を免れるのか? その条件はなんなのか? 自動車保険の加入者はぜひ知っておきましょう!

「免責」には大きくわけて
2つのタイプがあります
 

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免責=保険会社が支払いの責任を免れるという意味。その中身は大きく2つに分かれます。
気になる「免責」という言葉の意味ですが、これは「保険会社が保険金支払いの責任を免れる」という意味です。ん? 自動車保険に加入しているのになんで保険金が出ないの? それには以下の2つの理由があります。

「契約者側の過失や自然災害などによる免責」
誤った運転や飲酒運転などに代表される運転者の過失。または地震、戦争、暴動などによる損害が挙げられます。下で詳しく解説します。

「契約者が自分で損害分を設定し、その金額分の免責」
車両保険、対物賠償保険に設定することが可能です。対物賠償の免責は事故の多い人に対し、保険会社が設定するケースが多いようです。車両保険の免責金額の設定は一般的でよく知られています。次のページで詳しく解説します。

契約者の過失や自然災害などの免責
 

ここで言う免責は自動車保険の約款にある「保険金を支払えない場合」に該当します。主なものは以下の内容です。
  • 飲酒運転、麻薬使用、無免許運転など正常な運転ができない状態での事故
  • 盗難など契約車両の所有者の許可のない状態での事故
  • 地震、噴火、戦争、暴動などの予測不能なハイリスクな事象による事故
これらの免責事由は約款に詳しく掲載されているのでぜひ一度ご確認を。なお上記の免責は人身傷害補償、搭乗者傷害、車両保険など運転者側に関するもので、他人に対する対人賠償、対物賠償は当てはまらない場合もあります。詳しくは契約中の保険会社にお尋ねください。

車両保険に関する免責は次ページへ!

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