酒気帯び運転で取消しも!
「後悔先に立たず」ですよ! |
「道路交通法施行令及び道路交通法施行令の一部を改正する政令の一部を改正する政令」という冗談みたいな長い名前の政令によれば、酒気帯び運転に対する行政処分は
<呼気1リットル中のアルコール濃度:0.15mg以上0.25mg未満の場合> (現行)「違反点数6点(免許停止30日)」 →(改正後)「違反点数13点(免許停止90日)」 <呼気1リットル中のアルコール濃度:0.25mg以上の場合> (現行)「違反点数13点(免許停止90日)」 →(改正後)「違反点数25点(免許取消、欠格期間2年)」 |
ということで、呼気1リットル中のアルコール濃度が0.25mg以上であった場合、過去に違反歴がなかったとしても一発で「免許取消し!」となり、さらに欠格期間2年(免許取消し後、2年間は免許試験を受けることもできません)という非常に厳しいものになっています。
また、濃度が0.15mg以上0.25mg未満の場合であっても、従来であれば免停30日(講習を受講することで最短1日に短縮することができます)の比較的軽微なペナルティで済んでいたものが、免停90日(講習を受講しても最短45日までしか短縮することができません)となり、さらに、過去の累積点数によっては免許取消しもあり得るという厳しさです。
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