盗難やピッキングの保険におけるマンション独自の特徴を把握しよう |
オートロックがあってもマンションの中に入るのはそんなに難しくはありません。被害に遭う前に対策をたてることが重要なのは言うまでもありませんが、万が一被害に遭ってしまった場合、保険でどこまで対処できるのでしょうか?
マンションと保険シリーズの3回目は盗難、ピッキングをテーマにしたいと思います。
盗難に保険で対処するために知っておきたいこと
盗難やピッキングに遭った場合、考えられる損害は盗まれた家財及び侵入の際に壊されたドアや窓ということになります。家財を目的に火災保険の契約があれば盗まれたものは補償の対象となります。但し注意もあります。- 住宅火災保険、普通火災保険では盗難は対象外(最近では盗難は対象になる商品がほとんどですが昔加入した商品がそのままになっている場合は要確認)
- 明記物件が保険目的に入っていない場合、明記物件の対象となるものが盗まれた場合は保険支払いの対象外。
この「マンションと保険」のシリーズで何度かお話していますが、マンションの保険を考える場合、以下の3つを考える必要があります。
- 共有部分か専有部分か
- 保険の目的は何か(建物or家財)
- 誰の保険契約契約か(マンション管理組合or居住人)
窓を割られたり、ドアを壊された場合にはどうなるのでしょうか?窓ガラスや玄関の扉などは利用制限のある建物の一部と考えられています。自分の部屋の扉だからといってまったく見た目の異なる扉をつけたりしては美観を損ねることもあるのでこうしたことを禁止しています。
こうした利用制限のあるものについては共用部分とされています(標準管理規約第7条)。しかし玄関の錠や内部塗装部分については専有部分ということになっています。
これらを踏まえて保険のプランを立てることが必要です。