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保険改定2 無認可共済が変わる!(前編)

春から変わる保険の改定第2弾は無認可共済についてです。保険と同様に私たちの生活に身近な共済ですが、その中でも無認可共済はどういう経緯でどう変わるのでしょうか?

平野 敦之

執筆者:平野 敦之

損害保険ガイド

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無認可共済とは何なのでしょうか? まずはここを理解しましょう
この春、無認可共済が変わります。無認可共済と言われてもピンとこないかもしれませんが、自動車や火災、医療、ペットなど私たちが保険とイメージするもののほとんどのジャンルに無認可共済の商品があるわけです。 

安い掛け金と加入のしやすさから広がりをみせる無認可共済。

ところが一口に共済と言ってもさまざまで、みなさんお馴染みの全労済やJA共済といったものから一時期話題になったオレンジ共済のような怪しげなものまで共済も色々あるわけです。

そんな中で無認可共済がどのように変わるのか?を取り上げてみたいと思います。

共済と保険はどう違う?

まずは保険と共済の違いについて確認しておきましょう。一般的に保険の場合には保険業法という法律に基づいて金融庁の認可を得た保険会社が取り扱うものを言い、不特定多数の人を対象にしています。

これに対して共済の場合はその対象を特定の地域・職業などの特定の団体に限定しており、いわば助け合いの仕組みになっていますので、保険と共済は明確に区別されています。

例えば生命保険、医療保険、自動車保険、火災保険などがありますが、これらは共済では生命共済、医療共済、自動車共済、火災共済 と言い保険という言葉自体を使いません。

さらに保険会社が保険業法を根拠法(←その仕組みのもとなる法律のこと)としているのに対して、共済によって根拠法は様々もしくは根拠法がないなど共済によって異なります。

保険会社の場合、
  • 金融庁の監督下に置かれている
  • 設立する際の免許制度
  • デスクロージャー情報の開示
  • セーフティネットの有無
  • 登録募集人制度 など
これらの当然にあるものが無認可共済ではありません。

一定の条件を満たしていれば共済は設立することができますが、共済は大きく分けて根拠法のある共済(認可共済)とない共済(これが無認可共済)の2つあります。

但し根拠法がないから違法だとか怪しいとかいうわけではもちろんありませんのでここのところは間違いのないようにしてください。

身近なところですとよくペット保険などというものがありますが、ペット保険とはいうもののこれらは保険会社ではなく共済なわけです。名称をみると○○保険会社ではなく、○○共済、○○共済会などというようになっているところがほとんどのはずですが、これらが無認可共済なわけです。


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