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あなたは損してない? これで完璧!税金払い戻し術(2ページ目)

せっかく払い戻しが受けられるのに、あなたは損してませんか?旅行者払戻し制度をキチンと理解して、数倍オトクな旅にしよう!損しないための『税金払い戻し術』です。

執筆者:平野 美紀


 * そもそも、GSTってなんだ?
 * 旅行者払い戻し制度『TRS』
 * 払い戻しを受ける際に注意すべきこと
 * 実際に払い戻しを受けるには?
 * 免税店での買物について

払い戻しを受ける際に注意すべきこと

TRSで払い戻しを受ける際は、以下の4点に注意!

1
購入店舗でTAX INVOICEを発行してもらうこと

TAX INVOICE
とは、いわば領収書のようなもので、購入日や購入金額、販売した店のビジネス・ナンバー(オーストラリア国内で正式に登録された会社または店であるという証明)、購入した商品名などが記されている。

単なるレシートではダメなので「TAX INVOICE Please!」と言って、ちゃんとしたものを作ってもらおう。(ただし、レシートでも"TAX INVOICE"の記述があればOK)
また、複数回に分けて買物をし、合計金額が$300以上になったような場合は、すべてのレシートを出して1枚のTAX INVOICEに作りなおしてもらうことを忘れずに!

2
国内で全部または一部を消費してはならない

購入したものが食品であった場合、オーストラリア国内にいる間に食べたり飲んだりしてしまったものについては還元できないということ。これは現地発着のツアーなどに参加した場合に、ツアー料金に含まれているGSTについても同様だ。ただし、購入した物品をオーストラリア国内にいる間に使用してしまったとしても、この旅行中に買ったものだということが証明でき、1TAX INVOICEがあれば問題ない。

3
同一店舗での購入額がA$300以上であること

1点でA$300以上じゃなくても、小額のものを数個買って、合計金額が$300以上になった場合でもOK。(同一旅行期間内なら、複数回に分けて買った場合でも可)

例えばある店で$100の買物をして、翌日にまた同じ店で$230の買物をしたという場合でも、同じ店で購入した合計金額が$300以上になるので、TRSが適用されることになる。この場合昨日のレシートと今日のレシートを合わせて、1つのTAX INVOICEを作ってもらうこと。

4
出国前30日以内に購入したものだけに適用

もしワーキング・ホリデーなどで長期滞在していた場合などは、出国の30日以内に買ったものだけに適用され、それ以前のものには適用されないので注意!高額商品の購入は出国が近づいてから行うべし。これは例えば、いくら同一店舗で合計$300以上の買物をしたと言っても、半年前に購入した時のレシートを合わせてもダメということ。とくかく、出国日から遡って30日以内の買い物だけに適用されるということだ。

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