爬虫類・両生類/両生類・爬虫類関連情報

2つの摘発事案

7月に、2件連続で「外来生物法違反」と「動物愛護法違反」で両爬関係の摘発事案が起こってしまいました。今回は簡単に、この事案から学べることを考えてみましょう。

執筆者:星野 一三雄

全国の両爬ファンの皆さん、コンニチハ!

特定危険動物絡みが続いてしまって恐縮ですが、ちょっと番外編ということで。

ご存じの方も多いと思いますが、7月に特定外来生物法と動物愛護法で2件の摘発事件が起こってしまいました。
啓発の意味で、少しだけこの2つの事件に関して解説をしたいと思います。

どんな事案?

こういうのを調べるのも、得意ではないのでネットで示された情報等だけで簡単に紹介しましょう。

事案1:特定外来生物法違反で書類送検
6月1日にさいたま市浦和区の路上でカミツキガメが捕獲されました。
翌日2日に、同じ浦和区の大学教授の男性が警察に「カメがいなくなった」と届け出ました。捕獲されたカミツキガメが男性の個体であるということになりましたが、カミツキガメは特定外来生物に指定されており、平成17年12月1日までに飼育を継続する許可を得なければいけません。男性はその飼育許可を得ていなかったため「無許可飼育」ということで14日に書類送検をされました。

そのカミツキガメは、男性の教え子の学生が以前飼育していた個体で、学生の卒業によって実験室に置き去りにされてしまいました。そこで処分に困った男性が自宅に持ち帰って平成16年3月から飼育をし始めたそうですが、男性はカミツキガメの飼育が禁止されていて、飼育に許可が必要だと知らなかったということです。

ちなみに男性は、すぐに環境省に届け出をしてカミツキガメの飼育を続けているということです。

これは...ちょっと、この大学の先生に同情してしまうような部分もあるような気がします。
残念ですが「知らなかった」では済まされない、ということです。

事案2:動物愛護法違反で書類送検
6月16日に愛媛県今治市伯方町でカミツキガメが捕獲されました。
カミツキガメは昨年6月施行の特定外来生物法で特定外来生物に指定されていますので「遺棄」が禁止されています。
管轄の愛媛県警伯方署では「遺棄の禁止」の違反の疑いがあるとみて捜査を開始しました。
ここからは私個人の想像になってしまうのですが、おそらく警察の捜査で浮かび上がったのでしょう、7月4日に町内の49歳の会社員に事情を聴くことになりました。
ネット上のニュースに出ていた共同通信の記事の言葉を引用すれば
カミツキガメは飼っていない。ワニガメを飼っている。
と会社員は話したようです。

しかしワニガメは、別の法律である動物愛護法で特定(危険)動物に指定されていて、「飼育」をするためには許可を得なくてはいけません。この会社員は許可を得ずに飼育をしていたことが判明したので、そのまま検挙され書類送検になってしまいました。

これは、ちょっと笑い話みたいな顛末なんですが、実際には笑い事じゃない事案と言えます。

次に二つの事案から私たち飼育者が参考になることを考えてみましょう。
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