■2.販売される動物に関して正しい知識の説明と文章による確認(第8条の四)
販売者は販売前に、それぞれの動物の品種や習性、取り扱い方、将来的にどのような大きさになるなど、詳しい説明とそれを文書化したものを提示・署名を求めるなどして説明する必要があります。
イ | 品種等の名称 |
ロ | 性成熟時の標準体重、標準体長その他の体の大きさに係る情報 |
ハ | 平均寿命その他の飼養期間に係る情報 |
ニ | 飼養又は保管に適した飼養施設の構造及び規模 |
ホ | 適切な給餌じ及び給水の方法 |
ヘ | 適切な運動及び休養の方法 |
ト | 主な人と動物の共通感染症その他当該動物がかかるおそれの高い疾病の種類及びその予防方法 |
チ | 不妊又は去勢の措置の方法及びその費用(哺乳類に属する動物に限る。) |
リ | チに掲げるもののほかみだりな繁殖を制限するための措置(不妊若しくは去勢の措置を不可逆的な方法により実施している場合を除 く。) |
ヌ | 遺棄の禁止その他当該動物に係る関係法令の規定による規制の内容 |
ル | 性別の判定結果 |
ヲ | 生年月日(輸入等をされた動物であって、生年月日が明らかでない場合にあっては、推定される生年月日及び輸入年月日等) |
ワ | 不妊又は去勢の措置の実施状況(哺乳類に属する動物に限る。) |
カ | 生産地等 |
ヨ | 所有者の氏名(自己の所有しない動物を販売しようとする場合に限る。) |
タ | 当該動物の病歴、ワクチンの接種状況等 |
レ | 当該動物の親及び同腹子に係る遺伝性疾患の発生状況(哺乳類に属する動物に限り、かつ、関係者からの聴取り等によっても知ることが困難であるものを除く。) |
ソ | イからレまでに掲げるもののほか、当該動物の適正な飼養又は保管に必要な事項 |
その他
●販売される動物は、離乳食を終了し、親と同じ状態の餌を食べられる月齢になっていますか?(第8条の一)
●販売前2日間以上、そこでその動物の健康状態に問題がないか確認されていますか?(第8条の三)
●契約に当たっては、販売される場所で、もし病気などの治療をした場合はその記録、ワクチン接種を行ったときは獣医師発行の証明書を併せて交付していますか?(第8条の五)
● 広告の表示規制(取扱業細目告示第6条第1号)
・氏名又は名称、事業所の名称・所在地、動物取扱業の種別、登録番号、登録年月日、登録の有効期間の末
日、動物取扱責任者の氏名の掲載(※登録前は、動物取扱業確認済証の内容で結構です)
・安易な飼養等を誘発しない等の適切な内容
● 販売用の展示(取扱業細目告示第6条第2号)※3
・動物の個別展示(表示)
・生年月日や生産地等を表示した情報ラベルの掲示
○研修会(取扱業細目告示第6条第3号)
・動物取扱責任者研修で得た知識の職員への周知
○取引記録の保管(取扱業細目告示第6条第4号))
・動物の仕入れ、取引状況に関する記録台帳の調製と5年間保管※2
→『猫を購入する前に確認したいこと 1』【登録申請が許可されるための条件】はこちら→
*記事のUPはガイドメルマガにてお知らせします。登録はこちら。
■参考リンク
環境省/動物の愛護・管理について