■3.動物の適正な取扱に必要な飼養施設を完備していますか?
動物を飼育する場所にも様々な条件があり、飼育される動物が良好な健康状態を保つことができて、きちんと世話をしてもらえていることが目で見てわかるようになっている必要があります。
ただし、その動物が適正に管理されているかどうかは、人の感じ方・考え方によってかなり差がありますので、細かなチェックポイントが設定されています。
○備えるべき設備等の種類(規則第3条第2項第1号) | |
・ケージ等 ・給水設備 ・照明設備 ・洗浄設備 ・消毒設備 ・汚物などを別に隔離できるゴミ箱、ゴミ置き場 ・動物が死亡したときは隔離しておいておける場所 ・餌の保管場所 ・清掃設備 ・空調設備 ・遮光のための設備・屋外の場合は風雨を遮る設備 ・(訓練業を営む場合は)訓練場 |
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○動物が置かれている施設設備(建築物等)の構造等(規則第3 条第2項) | |
・ねずみ、はえ、蚊、のみ、その他の衛生動物が侵入するおそれがない、侵入を防止できる構造 ・清掃が容易で衛生状態の維持管理がしやすい構造 ・逸走を防止することができる構造や強度 ・事業の実施に必要な規模 ・作業の実施に必要な広さの空間 ・動物の種類や数によって著しく不適切でない構造や規模 |
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○動物を入れておくケージ等の構造等(規則第3条第2条、取扱業細目告示第3条) | |
・洗浄ができる耐水性のある材質 ・ふん尿等が漏えいしない構造 ・通気が確保されて内部が見える構造等 ・衝撃による転倒防止措置の実施 ・容易に損壊されない構造及び強度 ・十分な広さ及び空間等 ・突起物や穴等のない安全な構造や材質 ・清掃が容易で衛生状態の維持管理がしやすい構造や材質 ・動物の逸走を防止できる構造や強度 |
飼養施設の構造や規模が、取り扱う動物の種類や数にそれぞれ見合ったものかどうか?
飼養される動物たちが、適性を思われる環境で取り扱われるかどうかも登録基準に見合うものが必要とされます。
■場合によっては、資格の取り消しも…
第12条 法第25条第1項の環境省令には次のように記されています。動物取扱業に関わっている施設が下記のように周辺住民に迷惑を及ぼしていると判断された場合は、立ち入り検査が行われ、場合によっては登録の取り消しが行われることもあります。
この法律が守られていて、そこの動物たちの環境が適切かどうか?は、皆さんの目と耳と鼻で確認していただければ、と思います。
この部分は、法律そのままを抜粋を掲載しておきます。
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(周辺の生活環境が損なわれている事態)
第12 条 法第25 条第1項の環境省令で定める事態は、次の各号のいずれかに該当するものが周辺地域の住民(以下「周辺住民」という。)の日常生活に著しい支障を及ぼしていると認められる事態であって、かつ、当該支障が、複数の周辺住民からの都道府県知事に対する苦情の申出等により、周辺住民の間で共通の認識となっていると認められる事態とする。
一 動物の飼養又は保管に伴い頻繁に発生する動物の鳴き声その他の音
二 動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気
三 動物の飼養施設の敷地外に飛散する動物の毛又は羽毛
四 動物の飼養又は保管により発生する多数のねずみ、はえ、蚊、のみ
その他の衛生動物
→『猫を購入する前に確認したいこと 2』【実際の取扱業業務で必要とされること】はこちら→
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■参考リンク
環境省/動物の愛護・管理について
<ガイドのその他の記事>
ある兄弟子猫の成長アルバムVol.1 子猫の出産→誕生まで
猫の同居人の義務
猫との生活;法律的には?